個人が土地や建物を売却し、譲渡所得の金額を計算する上で売却損が出た場合には、損失金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除することができることをご存知でしょうか。
安く売って損をしたと思うかもしれませんが、このように他から控除ができることで損をした分を相殺することができる可能性がありますので知っておくと良いでしょう。
ただし控除しきれない損失額については、事業所得や給与所得など、他の所得の金額から控除する損益通算を行うことはできません。
なお、長期譲渡所得に該当する場合においては、居住用財産の売却による損失額について一定要件を満たす場合に限り、売却年に事業所得や給与所得など、他の所得と損益通算することができます。
さらに損益通算で控除しきれない損失分は、売却年の翌年以後3年間に渡って繰り越し控除が可能です。
売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地や建物の売却による所得のことです。
対して短期譲渡所得と呼ばれるのは、売却年の1月1日において所有期間が5年以下の土地や建物の譲渡所得ですので違いを理解しておくようにしましょう。
元々住んでいたマイホームを令和3年12月31日までに売却し、新しくマイホームを購入した時に損失が生じた場合、一定要件を満たすことで損失部分をその年の給与所得や事業所得など他の所得から損益通算することが可能です。
損益通算によって控除しきれない損失分は、翌年以後3年内に繰り越して控除することができます。
住宅ローンの残債があるマイホームを売却して損失が生じた場合は?
平成29年12月31日までに住宅ローンが残っているマイホームを売ったけれど、住宅ローンの残高よりも低い価額で売却すれば損失が出てしまいます。
この場合でも、一定要件を満たす場合には、その損失をその年の他の所得から損益通算することが可能です。
さらに損益通算で控除しきれなかった損失分は、翌年以後3年内に繰り越して控除することが可能です。
新しくマイホームを取得しない場合でも適用できますので知っておくと良いでしょう。
ローンが残っているマイホームを売りたい等の悩みは弊社に!
土地や建物を売却したことで損失が出てしまうと、しまった!と思うかもしれませんが、先に紹介したような特例制度によって損益通算などが可能となり、さらに繰越控除が可能な場合もあるので是非利用したいところです。
もし今まだローンが残っているマイホームなどの売却を検討している場合や、買い替えなどを検討している場合、葛飾区東金町の弊社に相談くだされば適切なアドバイスをさせていただきます。
私たちは葛飾区東金町にお店がある、葛飾区限定のプロの不動産売却・買取専門店です!