今回は、葛飾区不動産売却専門の私たちと、不動産を購入した価格よりも高く売却できたときのお話をしましょう!
不動産を売却した時、利益が出ると譲渡所得となります。
この譲渡所得に対しては、他の所得と分けて所得税と住民税が課税されることになりますが、損失が出た場合には課税されません。
不動産の売買の予定がある人などは、どのように税金を計算していくのか、内容を理解しておくようにしましょう。
不動産を売却した時に所得が出た場合には譲渡所得として税金の課税対象です。
まず、譲渡所得は、「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」で算出します。
算式のそれぞれの項目について内容を確認しておきましょう。
・譲渡収入金額
土地や建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金のことです。
・取得費
次のうち、いずれか大きい金額を使用することになります。
①土地建物の購入代金、それに取得に必要とした費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差引いた金額
②譲渡収入金額×5%
・譲渡費用
売却するために直接かかった費用のことで、仲介手数料、登記費用や測量費、売主が負担した印紙税など様々です。
次に課税譲渡所得を、上記で求めた譲渡所得から特別控除(居住用の3,000万円特別控除の特例など)を差引いて求めます。
課税譲渡所得を求めたら、いよいよ税額計算です。
税額は、「課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)」で求めますが、譲渡益に対する税率は不動産の用途や所有期間によって適用される税率が異なる点に注意しましょう。
土地・建物を譲渡した場合、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって税率などが異なりますが、譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下、または5年を超えるかで判断していきます。
なお、次にあげる税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
○5年を超える土地・建物等(=長期譲渡所得)
●居住用
・5年超
20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
・10年超所有軽減税率の特例
①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
●非居住用
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
○5年以下の土地・建物等(=短期譲渡所得)
●居住用
39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
●非居住用
39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
取り決めなどが複雑でわかりにくいなら・・・
建物の使用の用途によって適用される特例など異なりますし、税務上の居住期間や所有期間、建築年数などの規定なども混乱しがちです。
分かりにくいという部分や、葛飾区で不動産売却について悩んでいるという場合や、税金についてもっと知りたいという場合など、気軽に東金町にある弊社にご相談ください。専門的なアドバイスをさせていただく事が可能です。