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葛飾区のマンションを売却した時にはこれまで支払った修繕積立金は返還される?葛飾区不動産売却専門店のSORRAがお答えします!

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カテゴリ:不動産売却(マンション)


マンションの買い替え時において、これまで住んでいたマンションを売却する場合、毎月のように支払った修繕積立金は返金してもらうことができるのでしょうか。
葛飾区で不動産売却専門店をしている弊社では、よくあるご質問です!

住んでいる時に大規模修繕が実施されなかった場合、これまで支払い続けてきた修繕積立金が無駄に思えるかもしれません。多少でも返金されて良いと考えてしまいがちですが、この点について一緒に確認しておきましょう。



毎月支払う修繕積立金とは?


マンションなどの建物は年月が過ぎれば老朽化していくものですので、長期に渡る計画をもとに維持修繕を実施していく必要があります。
メンテナンスが実施されなければ、資産としての価値を引き下げることになりますし、快適な住まいを確保することもできなくなるでしょう。
マンションの場合、10年から15年に一度、大規模修繕が必要になると考えられますが、莫大な費用がかかります。
その費用を捻出するためにも、区分所有者から毎月修繕積立金として決められた金額を管理組合が徴収していくことになります。


修繕が実施されていなければ返還される?


しかし住んでいる時に一度も修繕が行われなかった場合、それまで支払った修繕積立金はマンション売却時に返還されるのかというと、そうではありません。
徴収された修繕積立金はマンション管理組合の財産となります。仮に不足した修繕積立金を、売却されたマンションの買主が負担しなければいけないとしたら、次の区分所有者の負担が大きくなるので中古マンションを購入しようという人も減少するはずです。


修繕積立金残高は売却するマンション価格に影響する


ただし売却するマンション価格は管理組合の修繕積立金残高も考慮して決められています。マンションの価値を評価・査定するにおいて、修繕積立金の運用が健全に実施されているかも注目されるので、支払い損ではないことは理解しておく必要があるでしょう。


管理組合が解散した場合は返還されることもある


また、修繕積立金が返還されると考えられるケースとして、マンションの建て替えなどで管理組合が解散するケースです。この場合、それぞれの区分所有者の負担割合に応じた修繕積立金の精算が行われます。


返還されなくても滞納せずに支払うことが大切


もし修繕積立金を滞納していたままこれまで住んでいたマンションを売却した場合、管理組合はその分の滞納金を新しい区分所有者(売却したマンションを購入した人)に請求することができます。
これは区分所有法第7条、第8条によるものですが、修繕積立金を正しく支払っていなければ、次の買主にも迷惑をかける可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。
反対に中古マンションを購入する場合、修繕積立金の滞納の有無などについて不動産会社に事前に確認しておく必要があると言えます。

葛飾区でマンションを売却しようと考えている場合や、不明な部分がある場合には、ぜひ東金町に起こしください。初めての方でも丁寧にアドバイスさせていただきます。

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売却全般に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

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佐々木 隆一

「不動産売却」文字にするのは簡単です。 家族が増えたから住み替えたい!という方や、 給料が下がってローンが払えないという方、 離婚したから家を売ってお金で分けたいという方など、 そこに行き着くまでのご事情は複雑です。 私は、売却成功をきっかけに、そのお客様やご家族の皆さんが一歩前に進めるような、そんなお手伝いをしたいと考えています。 きれい事は言いません!正面から伺わせて頂きます!

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