0120-900-384

営業時間:
09:00~18:00
定休日:
水曜日

葛飾区で不動産売却|有限会社SORRA > 有限会社SORRAのスタッフブログ記事一覧 > 中古物件を購入した後に用いる耐用年数の算出方法は?

中古物件を購入した後に用いる耐用年数の算出方法は?

≪ 前へ|相続で引き継いだ葛飾区の実家。。維持費をかけるか?不動産売却か?さぁどうする!?   記事一覧   マイホームの減価償却について教えて?葛飾区不動産売却専門のSORRAがお教えします!|次へ ≫


中古マンションの売買の時には、耐用年数や償却率の算出方法について理解しておく必要があります。
耐用年数とは、資産を減価償却する際に使用する年数で、法定上使用可能とされる見積期間です。
新築マンションと異なり、中古マンションはある程度の築年数が経過している物件ですが、単に経過年数を差し引けば良いというものでもありませんので、算出方法など確認しておきましょう。



中古物件の耐用年数はどのように決まる?


中古マンションなど中古資産の耐用年数は、購入した時点で経過期間が新築の場合の耐用年数の全部を経過しているのか、経過していないかで算出の仕方が異なります。
税務上は様々な計算方法がありますが、実務上、用いられる計算式で考えて行きましょう。

●使用可能期間の年数を残存耐用年数とする
まず、法定耐用年数は税務上決められている新規物件の見積り利用期間で、耐用年数表によって定められています。
中古物件を購入した場合に用いる耐用年数と償却率は、事業として使う以後の使用可能期間の年数である残存耐用年数によることが可能とされています。

●計算式を用いて残存耐用年数を算出する
ただし使用可能期間を見積ることは難しいので、計算式を用いて算出した見積耐用年数を使い減価償却計算を行います。

・すでに法定耐用年数の全部を経過した物件
購入した中古資産の経過期間が、法定耐用年数の全てを経過している物件は、
「法定耐用年数×20%=中古資産の残存耐用年数」となります。

・法定耐用年数の全部は経過していない物件
法定耐用年数の一部を経過しているけれど法定耐用年数までは達していない物件については、「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)=中古資産の残存耐用年数」です。

※計算する上での注意
ただし、中古資産の経過期間について、1年未満の端数は月数に直して計算します。
また、算出した年数に1年未満の端数が出た場合には端数は切り捨てますが、計算途中の1年未満の端数は切り捨てません。算出した年数が2年に満たない場合は2年とすることになっていますので注意しましょう。

※償却率について
なお、償却率は減価償却資産の償却率表があるので、償却方法ごとの耐用年数に応じた償却率が定められています。よって、算出した年数の償却率を使うようにしましょう。


中古マンションの売買を検討しているなら


葛飾区で中古マンションの売買を検討しているなら、まずは東金町にある弊社に相談してみませんか?資金計画や物件探しのノウハウなど、経験豊富なスタッフがしっかりとアドバイスさせていただきます。
地域密着型の不動産会社なので、安心して任せていただけること間違いなしです。不安なことや知りたいことなどありましたら、ぜひご相談ください。

私たちは葛飾区東金町にお店がある、葛飾区限定のプロの不動産売却・買取専門店です!

東京都葛飾区で不動産売却・買取するなら、有限会社SORRAにお任せください!


売却に関するご相談・無料査定も承っておりますので、お気軽に


当社までお問い合わせください!秘密厳守!

≪ 前へ|相続で引き継いだ葛飾区の実家。。維持費をかけるか?不動産売却か?さぁどうする!?   記事一覧   マイホームの減価償却について教えて?葛飾区不動産売却専門のSORRAがお教えします!|次へ ≫

タグ一覧

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

佐々木 隆一 最新記事



佐々木 隆一

「不動産売却」文字にするのは簡単です。 家族が増えたから住み替えたい!という方や、 給料が下がってローンが払えないという方、 離婚したから家を売ってお金で分けたいという方など、 そこに行き着くまでのご事情は複雑です。 私は、売却成功をきっかけに、そのお客様やご家族の皆さんが一歩前に進めるような、そんなお手伝いをしたいと考えています。 きれい事は言いません!正面から伺わせて頂きます!

スタッフ情報を見る

トップへ戻る