マイホームを売却したけれど、利益が出る、またはチャラになるどころか、損失が出てしまうこともあります。赤字になってしまうことで肩を落としてしまうかもしれませんが、この場合、所得税などの還付を受けることができる制度がありますので内容を理解しておくと良いでしょう。
仮にマイホームを売却したことで利益が出れば、譲渡所得として税金が課税される対象になります。そのため活用する特例には、「3,000万円の特別控除」や「特定のマイホームを買い換えた時の特例」などの活用を検討することになります。
しかし損失が生じた場合には、その損失を一定要件のもと、他の総所得金額から差し引くといった方法で税金の還付を受ける方法を活用することになります。
住んでいる土地や家屋などのマイホーム、または、住まなくなって3年目の年末までの土地や家屋を、税務上では「居住用財産」と言います。この居住用財産を譲渡した場合、条件に応じて特例を利用することが出来ます。
譲渡することで利益ではなく損失が生じた場合は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用できます。どのような内容の特例かを確認しておきましょう。
・「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
令和3年12月31日までに旧居宅を売却して新しく新居宅を購入した場合で、旧居宅の譲渡による損失が生じている時には、一定要件を満たせば生じた譲渡損失をその年の給与所得や事業所得といった他の所得から差し引くことができます。
これを「損益通算」といいますが、差し引くことができなかった譲渡損失については、譲渡年の翌年以後3年内に渡って繰り越して差し引くことができます。
・「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
住宅ローンの残債があるマイホームを売却して譲渡損失が生じた場合に適用できる特例です。
住宅ローンが残っている居宅を令和3年12月31日までに住宅ローン残高を下回る価額で売却したことで損失が生じたとき、一定要件を満たすものに限って生じた譲渡損失を損益通算することが可能です。こちらも差し引くことができなかった損失分は、譲渡年の翌年以後3年内に繰り越して差し引くことができるようになっています。
これらの特例は、新しく居宅を取得しない場合でも適用することが可能となっていますので、マンションを売却したことによって赤字が生じた場合には、特例制度を活用するようにすると良いでしょう。