葛飾区限定!不動産売却専門店のSORRAが今日も皆さんへ
売却時に役立つお話をしましょう!
相続により財産を取得した場合、特定の人に財産が集中することを抑えるために、また、不労所得であるという理由から、一定額以上の財産取得には相続税が課税されます。
相続税は遺産を譲り受けた人が支払うことになっており、原則、相続開始日(亡くなった日)から10か月以内に申告・納税を行うことが必要です。
複数相続人がいる場合には、遺産をもらった割合で支払うことになりますが、基本的に現金で一括納付する必要があります。
しかし遺産をもらったものの、手元に資金がなく相続税を支払えないというケースもあるでしょう。遺産の中に預貯金などが含まれていれば、そこから相続税を納税することはできるかもしれません。
しかし不動産など現物の遺産ばかりという場合、資産を売って資金化する、金融機関から融資を受ける、また、金銭で払えきれない部分を延納する、延納でも払えない部分は物納するといった方法があります。
・資産を売却する
例えば遺産に土地など不動産が含まれる場合、売却して資金化して納税するという方法が考えられます。
仮に相続税評価額より売却価格が高くなるケースもありますので、後で説明する物納という遺産自体で納付する方法よりメリットが出る可能性もあるでしょう。
ただし、資金化するまで時間がかかること、さらに土地売却により譲渡益が出れば20%の譲渡税がかかるといったデメリットも考えられる一方で、相続税の申告期限から3年以内の売却に対し相続税の一部を不動産取得費に加算できる特例などもあることから総合的な判断が必要です。
・金融機関から融資を受ける
金融機関からお金を借りて相続税を納税するという方法ですが、銀行の審査がありますし、担保を設定する費用も別途必要です。
・延納制度(数年に分けて納める)を利用する
納付が困難な金額を限度に、年賦で納税することができる制度です。
ただし国は財産があるなら延納制度を利用する前に納付することを希望します。そのため誰でも使用できる制度ではなく、審査により利用できるか判断されることを理解しておきましょう。
利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合で変動します。
・物納制度(財産自体で納める)を利用する
延納でも納付ができない場合には、有価証券や不動産など現物で相続税を納付する制度です。
物納に充てることが出来る財産には順位が設けられており、
第1順位 不動産、船舶、国債、地方債、上場株式
第2順位 非上場株式など
第3順位 動産
の順で優先的に行われます。
物納の収納価額は相続税の評価額となりますが、相続財産の中でも物納できない財産や、他に適当とされる財産がない場合にのみ認められる財産がありますので注意しましょう。
相続税が支払えなくて困る前に
もし相続により財産を譲り受けたけれど、肝心の相続税が支払えないという場合には遺産から支払う方法など色々な手段があります。
しかし相続人が慌てないように、将来的に発生する相続に備えて、相続財産の洗い出しや発生する相続税額などを事前に把握しておくと良いでしょう。
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