離婚する時には、夫婦が協力して築いた財産を分け無くてはなりません。マイホームを購入した場合にも当然財産分与の対象になります。でも、結婚前に貯めた貯金や、親からの援助で頭金を支払っていた場合にはどの様になるでしょう?
葛飾区限定の不動産売却専門店SORRAが不動産や頭金の財産分与での扱いについてお話しましょう。
マイホームを持っている場合の財産分与では、次の点がポイントになります。
・いま売ったらいくらになるか
・ローンがいくら残っているか
いま売ったら3000万円になる物件に対して1000万円のローン残高なら、いま売ったら手に入る金額からローン残高を差し引いた残り、2000万円の価値がある財産として財産分与の対象になります。
もとの金額は関係なく、重要なのは、『いま売ったらいくらになるか』です。
また、売却額がローン残高を下回る場合には、負債になりますが、ローンを組んだ名義人の責任において返済すべきものとして扱われます。
では、親から500万円の援助、自分の貯金500万円のあわせて1000万円を、妻が頭金として支払い、残りの4000万円のローンを夫婦で返済していた場合についてお話しします。
この物件はいま売ったら3000万円、現在のローン残高は1000万円としましょう。
頭金の件がなければ2000万円の価値がある財産として財産分与されるべきですが、“夫婦で築いた財産”に当てはまらない1000万円分の頭金があります。
しかし、頭金としてマイホーム購入に投入したお金ですから、マイホームの価値が5000万円から2000万円になったのと同じように2/5の価値として考えます。
『1000万円×2/5=400万円』ですから、頭金分の400万円を現在の価値2000万円から差し引いて財産分与の対象額とします。
つまり、1600万円が財産分与の対象となる額ですから、マイホーム分の財産分与は1/2ずつわけ、800万円ずつを貰える権利があるということです。
親からの援助、結婚前の貯金などのように、共同で築いた財産特別がはっきりしている場合はわかりやすいですが、結婚後しばらくしてからマイホーム購入という場合には区別がつきにくくなります。割合について争うことになるかもしれません。
不動産の財産分与では、どれだけ高く売れるかによって、財産として分け合えるかが決まります。
オーバーローンになってしまえば、財産としての価値なしと判断され、財産分与の対象にならなくなってしまいます。
無価値の財産に対して投入した頭金も、価値が与えられないと判断されるでしょう。
マイホーム持ちの離婚では、とにかく高く売ることがポイントになります。