個人が住宅の住み替えや、相続した実家を売却した場合、税金はどれくらいになるものなのでしょう?売却で得た収益はどのように計算され、税額がきまるのか気になるところですね。葛飾区で不動産売却した時の一時所得に対する税金についてお話しましょう。
■葛飾区の不動産売却で手にしたお金に税金はかかる?
ざっくりいうと、3000万円以内の場合課税されない可能性が高いです。
自宅や相続した実家の売却では、3000万円の控除特例があり、要件をみたしていれば、これを超えた分が課税対象となります。
もう少し詳しく譲渡所得の考え方を見ていきましょう。
不動産を売却して得た一時所得は、譲渡所得になります。
他の所得と分けて税額計算され、購入費用を上回る額で売却され儲けがでたと判断された場合、課税の可能性があります。
取得費と譲渡費用をあわせた金額を上回る額で売却した場合、それが譲渡所得になります。
「売却額 - (取得費+譲渡費用)= 譲渡所得」です。
控除の要件に当てはまれば、その分差し引いた額が課税対象額になりますから、3000万円の控除特例が使えれば、3000万円以内の所得分には課税されないのです!
「住宅売却の特例」
自宅を売却した場合や、相続した家を売却した場合には特例が設けられています。
国税庁公式サイトで詳しく調べることができます。
No.3302 マイホームを売ったときの特例
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
取得費の考え方には「実額法」と「概算法」の2通りがあり、額が大きくなる方を、譲渡所得を計算するときに使います。
「実額法」では、土地建物の取得費用の合計から、建物の減価償却費を差し引いた額とし、概算法は譲渡収入の5%です。
相続した物件の場合は、相続から3年以内の売却で、相続税を取得費に含めることができるケースがあるので要チェックです。
次に、譲渡費用ですが、売るために直接かかった費用とされています。
(例)
・仲介手数料
・登記・登録に要する費用
・売主が負担した印紙税
・立退料
・取壊し費用、建物の損失額
・測量にかかった費用
住宅用不動産の譲渡所得に対する税率は、所有期間によって違います。(特別復興税1.2%を含む)
・5年以下の所有(短期譲渡所得)
⇒39.63%
・5年超える所有(長期譲渡所得)
⇒20.315%
・10年超える所有(長期譲渡所得)
⇒6000万円以下14.21%、6000万円をこえる部分について20.315%
譲渡所得への税額は次の式で求められます。
「税額 = 課税譲渡所得(適用控除があれば控除後の額) × 税率(所得税・住民税)
特例を活用して不動産売却を検討しているなら、専門家に見積もりを取ってもらうとよいでしょう。