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住み替えで自宅売却~税金はかかる?葛飾区不動産売却専門店がきちんとお伝えします!

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カテゴリ:不動産売却(税金) 


ライフスタイルによって必要な間取りは変わってきますし、住みたい場所も違ってきます。特に、子育てを終えて夫婦二人きりになるタイミングや、70代に入って終活を意識して、住替えを考える方は多いのではないでしょうか?そんな住み替えの自宅売却では、税金はどうなるのかお話ししましょう。


■譲渡所得税はどうなっている?


一般的には、不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には、分離課税で税金がかかります。

所有期間が5年以下『短期譲渡』税率30%、住民税9%、所有5年を超える『長期譲渡』税率15%、住民税5%です。

ただし、マイホームの買い替えについては特例があり、一般の譲渡より優遇されています。


■マイホームの住み替えの特例


<3,000万円特別控除>

譲渡所得が出た場合でも、3000万円の特別控除を受けられる。譲渡所得3000万円までなら、税金はかかりません。

No.3302 マイホームを売ったときの特例


<10年超えのマイホーム軽減税率>
・(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額

・課税長期譲渡所得金額×税率=納税額

6000万円以下の税率10%、住民税4%、6000万円を超えた部分の税率15%+600万円

No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例


<課税の繰延ができる>

“平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたとき~課税を将来に繰り延べることができます。”

No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例


<損益の繰延控除>

“譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。”

3年以内での損益繰延ができるので、節税になります。

No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)



■住み替えなら税金の扱いが優遇


住み替えの場合には、自宅売却で譲渡所得が出た場合でもいきなり多額の譲渡所得税をおさめなくても良い仕組みになっています。

住み替えでは、もとの不動産を売却して得たお金を、そのまま新しい住宅の支払いに充てるのですから、売却益よりも高額な物件の購入に当てた場合、手元に現金は残らないことを考えると、とても助かりますね。

また、損益が出た場合には、損益通算ができ税金の軽減ができます。

サラリーマンの場合、給与から天引される形で所得税、住民税をおさめています。

損益通算を使って所得がマイナスになった場合には、確定申告で納税した分が還付されます。

東京都葛飾区で不動産売却するなら、東金町にある私たち(有)SORRAにお任せください!

 

売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。

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