
離婚するときに、それまで夫婦で築いてきた財産を分ける『財産分与』では、持ち家の扱いはどうしたら良いのでしょう?家の価値どのように判断するのかも気になるところです。財産分与での持ち家の扱いについてお話しましょう。
財産分与では夫婦1/2ずつが原則
一方が明らかに頭金を多く出しているなどの条件がある場合以外は、財産分与での財産の分け方は1/2ずつになります。
家の価値が2000万円なら、1000万円ずつ分けます。
ローンが残っている場合、ローン残高を差し引いた分を財産価値として1/2ずつ分けます。
例えば、『2000万円で売れる家があり、ローンが1200万円残っている』というケース。
この場合2000万円-1200万円=800万円の、800万円の部分について1/2ずつにして、400万円ずつに分けます。
結婚して持ち家を持つ場合は多いですし、どのように財産分与したらよいか難しいところです。
もし、家を処分せずどちらかがそのまま住み続ける場合、1000万円や400万円といった財産分与相当の金額を相手に支払う事になるからです。
平均的な収入の方なら、金策に走らなければならない額ですし、処分してしまって現金で分けたほうがスッキリすると考えるケースも多いのです。
オーバーローンの場合はどうなるの?
もし、ローンが1200万円残っているのに800万円でしか売れないといった場合はどうなのでしょう?
800万円の価値の物件に対してローン残高が1200万円ですから、400万円の負債が残るケースです。
持ち家そのものは、ローンが完済できていないので、夫婦の財産になっていないとみなして、財産としての価値はゼロと判断します。
そして、残っているローンについては、ローンを組んだ名義人や保証人が責任を負う形になります。
離婚後、持ち家に住まないなら、売却して現金として財産分与するのが一番さっぱりすると思うのですが、買取額が安ければ、家の権利を失って借金だけが残ることになってしまいます。
持ち家の評価額はいくらで売れるかが問題
持ち家を手放す場合、どんなときでも、できるだけ高く買ってもらいたいですが、離婚の財産分与が想定されている場合には、ローン返済の関係から、『この額以上で売りたい』といった事情が発生しやすいのです。
最低限、オーバーローンにならない金額で売りたい…と業者に相談するケースが多いでしょう。
そんな時、一般の仲介業者では、広告を出し、客付けを行って買ってくれる相手を探すことになることが多く、買い叩かれやすいものです。
自社買い取りができ、相場程度の金額をすぐに出してくれる業者に相談すると、スピーディーに売却できるでしょう。