不動産を維持する上で税金の種類はたくさんあります。
この税金できつい思いをしている人も少なくはないでしょう。
今回不動産を思い切って売りたい!という方の為に、
売却の際に税金はどれだけかかってくるのかということをお教えしましょう。
不動産は売却した時点で消費税や所得税を払わなければいけません。
しかし、これには1つ忘れてはいけない事があります。
それは、税金を払わなければいけない時というのは「利益」が出た時という事なのです。
「売却したことで利益がでたら税金を払う」と聞かされると、普通であれば売った時点で利益がでるのではないか?と思う方も少なくはないでしょう。
この売却時の「利益」という考え方は以下の様になります。
基本的に不動産の売却時のパターンとしては下記の2種類に分かれます。
1つ目は「購入した」時の金額よりも安く売れてしまった場合。
2つ目は「購入した」時と比べて高く売れた場合。
この2種類によって税金がかかる又はかからないのかが決まってくるのです。
ちなみに上記文中で話をしていた「利益」という考え方がこの2つ目の事を指します。
では、この2つ目の購入した時よりも高く売れた場合、どのような計算や考え方になるのかを確認していきましょう。
税金を払わなければいけない場合というのは購入した金額よりも高く売れた場合というのは先ほどお伝えしたと思います。
しかし、その中でも更に決まりがあり譲渡所得が「3000万円を超えた場合」という特例がついているのです。
要は購入した金額よりも高く、更に3000万円以上で売れた場合のみに税金がかかってくるという事になります。
不動産とは年々価値は下がっていくものです。
3000万円なんて超えないよと考えていると足元をすくわれるかもしれません。
もし超えてしまった場合、超えた分に対して所得税や住民税がかかってくることになります。また住んでいた居住年数によっても支払わなければいけない居住年数が大きく変わってきますので注意しておきましょう。
このように、売却を考えている場合には売った後に税金がかかるかもしれない、という事を考慮して売却金額を決める必要があります。
損をしない程度に売却金額を決めて効率よく売るという考え方も大切です。
これを考えずに売ってしまったばかりに税金がかかってきて思わぬ出費が…なんて事にはならないようにしましょう。
細かいところで分からないところがあるようであれば、不動産屋さんに相談してみるのもいいですね。
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