土地や家などの不動産物件を故人が持っていた場合、当然その物件は誰かしら相続人がいて相続することになるでしょう。
となると、出てくる問題は相続した不動産の税金です。
今回は固定資産税についてお話しましょう。
毎年1月1日時点で土地や家を所有している人がその物件がある市町村に納める税金の事です。
3年に1度改正される固定資産評価額と「×1.4%」をすることで正確な固定資産税の金額を出すことが出来ます。
相続をして数か月が経ち、市町村から故人名義で固定資産税の支払い通知が届くことがあります。これにびっくりされる方もいるでしょう。
固定資産税って何?と思う人もいれば、「え?相続したのになぜ父(故人)名義?」と思う方もいる事でしょう。
相続物件というのは「相続しましたよ!」と言ってその人の物になるわけではありません。
そこはしっかりと名義変更をする必要がでてきます。
この名義変更をしっかりしておかなければ、後でたくさんのトラブルに巻き込まれる可能性もあります。その内容に関してはまた後日という事で今回は割愛します。
故人の名義であれば早急に相続人の名義に替えてしまいましょう。
基本的に故人名義できた固定資産税は相続人もしくは遺族が払うのが一般的です。
また、万が一固定資産税を払わなければ最悪差し押さえという事にもなりかねません。
まず、何度か督促状が優しく届きます。
しかし、これを数回、無視し続けると強制的に差し押さえされてしまいます。
こうなると登記簿に差し押さえされた事が記載されてしまいます。
この差し押さえをされてしまうと、もう自分の力では売ることも譲り渡すこともできません。
差し押さえをされる以前に督促状が来た時点で支払うのがいいでしょう。
ちなみに差し押さえが完了すると、競売にかけられる恐れが出てきますので注意が必要ですね。
督促状が来た時点で支払う意思があるようでしたら市町村に相談してみると分割支払いなどで対応してくれることもありますよ。
さて、固定資産税は絶対払わなければいけません。
でも今回の一件で分かった通り、金額も高いし何よりも相続で引き継いだだけでこの家は使わない!なんて方もいるのではないでしょうか。
そのような場合は、思い切って売却してしまうのも得策です。
家に関しては特に維持費がかかってきます。
自分たちが住む分にはいいですが、住まずに残しておくと固定資産税や家の修繕費などがかかってしまい無駄なお金を払うだけになります。
そのようにお金を使うくらいならいっそのこと、売却してしまいましょう。
詳しくは近くの不動産屋さんにご相談してみるのが一番ですね。
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