以前から、離婚のご売却相談はあったものの、最近とても多くなってきました。
その「離婚」をする上で決めなければいけないことはたくさんありますよね。
慰謝料、年金分割、名字の変更、子供がいる場合は面会交流などの取り決めはとても大切なことです。
当然住宅ローンなどを組んで持ち家がある場合はその財産分与においても話し合いをしなければいけません。
では、どのように話をしていけばいいのでしょうか。
一緒に確認していきましょう!
離婚してから相手(妻)に財産上の給付をすることを財産分与と言います。
( )内は夫となる場合もあります。
例えば結婚している間のお給料や夫名義の預金、又は持ち家から土地までありとあらゆるお金や物の何割かを請求することが出来ます。
もちろん、夫が働きに出ている間に家庭を守っていた専業主婦にもこの財産分与の請求権は与えられています。
ただし、これには期間があり離婚後2年間で時効が成立してしまうため相手から時効だ!と主張されてしまうと請求できなくなります。
もっとも、運よく相手にこの知識がない場合は請求できる可能性はありますので2年を過ぎてしまった場合はダメ元で言ってみるのもアリでしょう。
現金は一番わかりやすくていいですが、今回の案件のように家や土地をどうするのかという疑問が出てきてしまいます。
家や土地というのは半分に割るわけにはいきません。
手段があるとするならば、売ってお金に換金するか、どちらかが住むかという話になってきてしまいます。
例えば、夫名義ではあるが、妻に住まわせてローンは夫が払うというような流れが一般的です。
しかし、これにはいろいろと落とし穴があるので可能であれば売って換金してスッキリさせることが得策でしょう。
トラブルに対する事ですが一つは、夫名義のままである為、いくら妻が住んでいても所有権はローンを組んでいる夫にあります。(ローンを組んでいる間は銀行さんですね)
ですから、万が一完済した際には夫が家を勝手に売れるという事態も起こりうるのです。
またはその逆で仮に妻に名義変更した場合だと今度は家賃を払わないという事をしてくる可能性があります。
どちらの案件も信用問題なので相手を信じるしかないのですが、離婚するのですから果たして相手を信じられるほどの気持ちが残っているかは疑問に思いますね。
このように、財産分与と言っても一言では片づけられません。
このようなことでお困りの際は、是非私たちにご相談下さい。
離婚の場合、今すぐ売却する!というケースはあまり多くありません。
大体の離婚になりそう・離婚した直後などから動きはいじめる方が、殆どです。
冒頭でお伝えしたとおり、財産分与の請求権は、原則離婚が成立してから2年後で消滅してしまいます。
一人で悩まず、是非ご相談下さい。
吐き出したい思いも一緒に、お伺いさせて頂きます。
私たちは葛飾区東金町にお店がある、葛飾区限定のプロの不動産売却・買取専門店です!