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【葛飾区の不動産】相続で配偶者・子供が払う税金は?

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カテゴリ:不動産売却(相続)

相続には控除がありますし、相続税の心配が必要って資産家の世界のオハナシ…なんて思っていたら予想外の相続税に驚いたというケースがあります。不動産を持っている場合には、評価額によっては随分高額になる場合がありますから、どれくらいの税額になるか知っておきたいですね。

控除額はどんな風に決まる?


不動産を相続する場合には、路線価評価額から資産価値を決めます。(路線価のない場合には倍率方式)

ほかの資産額とあわせて、控除額を超えると、相続税がかかることになります。

『3000万円+600万円×法定相続人の数=相続税控除額』ですから、


・配偶者と子供1人の場合

⇒3000万円+600万円×2人=4200万円
      

・配偶者と子供2人の場合

⇒3000万円+600万円×3人=4800万円


法定相続人は法律で決められた相続人で、配偶者は常に相続人、第一位相続人『子』、第二位相続人『父母』、第三位相続人『兄弟姉妹』と相続順位も決められています。


ざっくり言うと、相続資産額から控除額を差し引いた額を、配偶者と子で分け、それぞれの金額によって決まる税率をかけて税金が計算されます。


(参考)国税庁 相続税のあらまし




1億円の資産を相続した場合


東京都内で1戸建てを持っている場合には、不動産だけで評価額が数千万円~1億円というケースは多いものです。

固定資産税の納入通知書に記載されている評価額を調べてみましょう。

不動産の他の資産をあわせて相続額が1億円、配偶者と2人の子供が相続する場合の例を見てみましょう。


1億円から、控除額の4800万円を差し引いた額を、法定相続分に従ってわけて考えた場合、

・1億円-4800万円=5200万円

・配偶者と子で折半⇒2600万円ずつ⇒税額340万円

・2人の子で2600万円を折半⇒1300万円ずつ⇒税額それぞれ145万円

・配偶者と子の相続税はあわせて630万円


実際に相続した割合によって630万円を負担します。

配偶者は、1億6000万円までは相続税がかかりませんが、あとで、また相続の問題が起こる可能性があります。

配偶者控除についてのブログはコチラをご覧下さい!「葛飾区」相続税対策での配偶者控除のメリットとは?


子供への相続を考える必要がある


配偶者への相続では、課税されずに引き継げる額が多いですが、いずれ親から子への相続が発生します。

また、不動産の場合は、そのままの形で相続するか、売却した上で相続するかも考えておいた方が良いでしょう。

空き家になる期間が長ければ売りにくくなりますし、固定資産税の支払いも発生します。

活用方法に困る場合には、買い取り、中古リノベーションを得意とする業者に相談すると良いでしょう。

一般仲介業者よりもスピーディーに高額に売れる可能性が高いからです。

私たちは葛飾区東金町にお店がある、葛飾区限定のプロの不動産売却・買取専門店です!

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