不動産相続においても配偶者控除というのは当然あります。
この配偶者控除をうまく使い利用することで節税対策をしていく事は必須です。
では、今回配偶者控除のメリットや意外な盲点を一緒に確認していきましょう。
「配偶者控除」とは相続税の計算をする際に配偶者が相続する分の額から1億6000万円を差し引けるというものです。
遺産分割協議を得て各相続人に財産が行き渡り最終的に相続税の額が確定します。
その際に配偶者控除の計算も行われるのです。
例えば、相続財産が5000万円しかない場合には1億6000万円に満たないので非課税ですし、同じく法定相続分の額も1億6000万円以下であれば非課税となります。
という事は財産分与において、まずは配偶者に1億5999万円を相続させたら非課税だからいいのではないか!?と考える方も当然出てきます。
しかしこの考え方で行くと後に大変な事になります。
それを今から見ていきましょう。
上記でもお話しましたが、配偶者控除のいいところは1億6000万円までなら非課税だという事でした。
ですから、自分が亡くなった時に配偶者に家を残してあげたいと思えば気軽に残すことが出来るのです。
もし「配偶者控除」が無ければ多額の税金を払う事になり税金を支払うために相続物件を売り払わなければいけない事になる事でしょう。
では、なぜこの配偶者控除を限界まで使うべきではないのかといいますと、それは配偶者から子供へと相続される際に損をしてしまうからなのです。
では、ここからは一例を元に話をしていきたいと思います。
まず、重要な基礎控除からのお話を簡単にします。
一例)配偶者と子供2人:相続額1億6000万円
ご存知の方もいるかもしれませんが基礎控除とは【3000万円+600万円×相続人の数】と決まっています。
よって3000万円+600万円×3で4800万円の基礎控除があるわけです。
という事は、配偶者が単独で1億6000万円、子供2人含む家族分で4800万円の控除が受けられるのです。
しかし、これを単独で相続してしまった場合、次に待っているのは配偶者から子2人への相続です。
単独で相続してしまった場合、次に配偶者が亡くなれば、その1億6000万円は当然子供たちに相続されます。
しかしここで良く考えてください。
この相続では基礎控除が4200万円(法定相続人が2人なので)となってしまいます。という事は1億6000万円の内、たった4200万円しか控除されないのです。
1億1800万円に相続税がかかることになります。
そうなるとそれこそ、子供たちは税金を払うために相続不動産を売る羽目になるでしょう。
これがもし最初の相続の段階でしっかりと計算して振り分けられていればまだ金額は下がっていました。
このようにならない為にもしっかりと計算して相続をするようにしましょう。
目先の利益に囚われてはいけませんよ。
ただ、元から金額が莫大で相続税を払えないと考えているのであれば迷わず売ってしまうというのも一つの選択ではあります。
その際は近くの不動産屋さんに相談してみましょう。
私たちは葛飾区東金町にお店がある、葛飾区限定のプロの不動産売却・買取専門店です!