相続において、正直なところ現在の自分にとって必要なものや不要なものというのはあるでしょう。
しかし、これは要るけど、これはいらないと全体的に選別することは残念ながらできません。
もし、固定資産税を払うほどの価値ある家でもないなと思われているようであれば、相続放棄するという手段もあります。
相続手続きは相続した家やお金が手に入るから悪くない!と思われがちですが実際はいいところしか見えていない為、皆さん安易に考えすぎる部分があります。
相続をすることでいるもの、いらないもの全てを受け入れなくてはいけません。
それが借金であってもです。プラスの財産だけ相続するという事は出来ないのです。
それを踏まえた上でお話を進めていくと、死亡届の提出から相続税の支払いまで多岐に渡り行動していかなければなりません。
以上のように行動をしていかなければいけないのですが、一番の問題は何をするにしてもお金がかかるという現実です。
不動産や現金を相続するにしても相続税がかかってきますし、不動産に関しては維持費の1つとして固定資産税などもかかってきてしまいます。
物件によってはまだまだ住めるような新しい家でしたらいいですし、少し古くても賃貸として出せそうであれば賃貸収入を得るために相続するのもいいでしょう。
しかし、全く使えそうにない家であれば話は別です。
亡くなった方には大変申し訳ないのですが、使えずにおいておくだけの不動産こそ、重荷になるものはありません。
それが使い物にならない挙句に売れる可能性も低いのなら尚更ですね。
その辺りの事もよくプランニングしてから決めていくようにしましょう。
初めから家を相続する可能性がある場合は先に家の見積もりなどをだし、実際に売ったりすればいくらになるのかなど計算しておくことに越したことはありません。
このように何でも相続すればいいというわけでもありませんね。
固定資産税も原則としては相続放棄した時点で支払いはしなくていいです。
しかし、稀にグレーゾーンが存在します。
例えば10月10日に亡くなり、翌年1月10日に相続放棄をした場合基本的には相続放棄が認められるのですが、1月1日時点で仮であっても亡くなった方から引き継いでいて所有している人に支払いが来てしまうのです。
しかし、相続放棄が認められると10月10日に遡り支払いを拒否できるのです。
ですが、過去の判例で支払わなくていいはずなのに払ってくださいという判決がでたケースもありました。
確実性がないのでその辺りは万が一、年を跨ぐような事態になれば有限会社SORRAにお気軽にご相談下さい。