
実家を相続した場合、その後、自分で住むことや賃貸などに活用する予定がなければ、建物の維持管理にかかる費用や固定資産税などの負担をなくすために売却することも検討することになるでしょう。
しかし不動産を売却した場合にも所得税や住民税などの税金が掛かる場合がありますので、その内容について理解した上で検討する様にしてください。
不動産を売却する時にはどのような費用が発生する?
相続した実家の家や土地を売却して資金化すれば、複数相続人がいる場合にも平等に分割しやすくなりますし、相続税の納税資金に充てることもできるなど、色々なメリットがあります。
ただし家や土地を売る場合、不動産仲介業者に対する仲介手数料が必要ですし、家を取り壊して土地を売る場合には建物の解体費用などが必要です。
また、印紙税や譲渡所得に対する所得税や復興特別所得税、住民税の存在は忘れてはいけません。どのような税金を支払うことになるのか、どのくらいの金額が掛かるのか計算する方法などを確認しておきましょう。
・印紙税
不動産取引を行う上で、売主と買主の間で売買契約書を取り交わすことになります。この契約書に収入印紙を貼って納税するのが印紙税ですが、例えば1,000万円超5,000万円以下は2万円、5,000万円超1億円以下は6万円の収入印紙が必要になるなど、税額は契約金額によって異なります。
・譲渡所得課税
不動産を売却した時に利益が出た場合、その売却益に対して課税される税金で、所得税や住民税を納付することになります。
税額は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた売却益(=譲渡所得)に対して税率をかけて算出します。なお、この時かける税率は、不動産を保有していた期間によって異なります。
購入価格が不明な場合はどうすれば良い?
相続した不動産の売却価格が、購入時にかかった取得費(購入時にかかった仲介手数料や印紙代など)と譲渡費用(売却にかかった仲介手数料や印紙代などの諸経費)より安かった場合、譲渡所得は発生しません。
反対に、購入時より高い格で売れ、さらに取得費と譲渡費用を差引いて利益が出た場合には所得税と住民税を納付することが必要です。
なお、相続した不動産のため購入した時の価格が不明である場合などは、売却価格の5%を取得費として計算することができます。また、購入時の価格が売却価格の5%よりも安かった場合にも、同じように売却価格の5%を取得費にすることが可能です。
特例などを上手く活用するために
例えば古い家を相続して購入時よりも現在の相場はかなり低いはずなのに、立地条件が良いことで高く売れることもあるでしょう。また、購入時の価格が不明なため、取得費が売却価格の5%で計算した場合などは税額が高くなってしまいがちです。
そこで、活用できる特例などを知っておくと便利ですが、例えば取得費加算の特例では、相続税が発生して3年以内の売却なら税負担を軽減することができます。
また、2019年末まで、譲渡所得3,000万円以内なら譲渡所得課税は掛かりません。3,000万円特別控除は、従来は居住している家や土地を対象とするものですが、2019年12月31日までは相続した実家に住んでいなくても適用させることが可能です。
ただし特例を適用させるには、要件をクリアする必要もありますので、葛飾区でもし実家を相続して悩んでいるという方がいれば、ぜひ一度金町の弊社まで起こしください。