親が亡くなった場合など、財産を相続することになりますが、そのまま財産を全て相続するのなら特に問題ないはずです。
しかし、親に借金などがあり、財産の相続を拒否したいという場合や、プラスの財産のみを相続したいという場合はどのような方法があるでしょう。
相続には、単純承認、限定承認、財産放棄という方法がありますので、それぞれの内容を理解しておくことが大切です。
最もシンプルで簡単な「単純承認」の内容
相続の種類で最もシンプルな方法で、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという方法です。相続人が複数ではなく一人の場合は、全て財産名義の書き換えを行うことで完了しますが、複数いる場合には遺産分割する必要があります。
プラスとマイナスを相殺する「限定承認」とは?
相続する財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、マイナス財産はプラスの財産だけから弁済すればよいという方法です。裁判所に申し立てを行って認められれば利用できる方法ですが、相続開始日(または相続があったことを知った日)から3か月以内に行う必要があります。また、全ての財産や借金を調査するために時間と手間が掛かる点は理解しておく必要があるでしょう。
それでも相続人が保有している財産は弁済の対象にならないので、相続財産全体がマイナスになっても自分の財産は守ることができますし、プラスになった場合はプラス部分だけを相続することが可能です。
全て財産を相続しない「相続放棄」
明らかにプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、マイナスの財産しかない場合、または相続自体を望まないという場合には相続を放棄することができます。
相続放棄は財産の全てを相続しないことになりますが、一度放棄してしまうと後でやはり相続したいという場合に戻すことができないので慎重に決めるようにしましょう。
こちらも限定承認同様に、3か月以内に裁判所に申し立てを行い認めてもらう必要があります。
ケースによってどの方法が良いか見極めが必要
単純承認の場合には特別な手続きは必要としませんので、相続人が自分だけという場合や、亡くなった人の借金などがない場合は単純承認による相続になることが一般的です。
その他の方法を選択する場合には、相続開始してから3か月以内に裁判所に申し立てを行って承認を得る必要がありますので、期限が決められている点に注意をしましょう。