葛飾区金町に会社があり、葛飾区限定で不動産売却のお手伝いをしている我々の元には、様々な理由で売却依頼が来ます。その中でも、最近多くなってきましたのが『離婚』です。
今回はそんな時の財産分与についてです!どうぞ!
夫婦が離婚という選択を行った場合、これまで夫婦で協力して築き上げた財産は、それまでの貢献度に考慮した上で平等に分ける必要があります。
これを「財産分与」といいますが、夫と妻、双方に認められる法的な権利ですので、互いが納得できる形で配分することが重要です。
現金や預金などは金額が明確なので分けやすいかもしれませんが、不動産などはどのくらいの価値があるのか、その評価を額にしてあらわす必要があります。
まず、マイホームなど不動産の財産分与を行う時には、その家にいずれかが引継いで住むのか、それとも売却するのか、賃貸物件として貸し出すのかなどを決めておいたほうがスムーズです。
ただし、このいずれを選択する場合でも、不動産の今の価値がわからない状態で財産分与はできません。
じつは法律上や判例上で、離婚時の財産分与における不動産の評価方法は確立されていません。
そのため様々なケースで不動産の評価額を判断することになりますが、金額が高くなる傾向にある方法は、売買事例、不動産鑑定士の評価額、固定資産税評価額、不動産業者の買取保証額の順です。
このうち不動産鑑定士の評価額は、現在、所有している不動産の価値を不動産鑑定士が客観的に見て判断します。財産分与に関する鑑定が行われる場合は、離婚が成立した日、もしくは別居を始めた日が基準となるので、より不動産の正確な価値を確認することができます。
ただし不動産鑑定士事務所に依頼して鑑定してもらう場合、別途10万円程度費用が掛かることを理解しておきましょう。
時間や費用をあまり掛けたくないという場合など、一般的には固定資産評価額によって不動産を評価することが多いようです。
財産分与の対象となる資産は、それまで夫婦が協力して出資したり貯めたりしたものに限られますので、結婚する前から貯めていたお金や保有していた資産は財産分与の対象にはなりません。
また、婚姻期間中に相続した財産についても、共同で形成した財産には該当しませんので原則として財産分与の対象には含まれないと言えます。
財産分与の請求を行うことができる期間は、離婚成立日から満2年と定められていますので、後でトラブルなどが起きないためにも正しい財産分与の方法を理解しておく様にしましょう。