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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除措置が拡充&延長されました!!

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カテゴリ:不動産売却(税金) 


ようやく肌寒くなり、秋らしい気温になってきましたね!

どうも(有)SORRA(ソラ)の主任 佐々木です!

今回は、空き家の゛あれ”が延長されたので、要点絞ってお知らせ致します!



空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が拡充!延長!


゛あれ”とは・・そうです!

「空き家の3,000万円特別控除」です!


☆ポイント☆

①「2023年12月31日まで」が延長⇒「2027年12月31日まで」

②譲渡後に買主が工事した場合も適用可!


簡単におさらいしましょう☆

この特例措置は、相続を機に発生した「空き家」を早期に譲渡(有効活用)するよう、「相続人を後押し」する為にできました。


具体的には、相続した家や土地を売って利益が出た場合に、その譲渡所得から最大で3,000万円が免除されるものです


この特別ルールの適用期間が、2023年12月31日までとされていたものが、2027年12月31日まで延長されたのです!

(ナイスーーー!)


相続を受けた日から3年経つ年の12月31日までに、特定の条件を満たして家や土地を売却する場合に適用されます。


また、これまでは、売主が空き家を解体し更地にして譲渡することが特例措置適用の条件でした。今回からは、売買契約に基づいて、売却後に買主建物の耐震化工事を行ったり建物を取り壊したりする場合も適用されるようになりました。


今回延長された特別措置は、2023年1月1日以降の売却に対して適用されます。


以上が、空き家の発生を抑制するための特別措置の拡充・延長の内容です。

期間延長になったのも凄く良かったですが、今までの適用条件からさらに

使いやすくなったのも良い点です。


空き家でお困りの方、是非ご連絡下さい!!


東京都葛飾区で不動産売却するなら、東金町にある私たち(有)SORRAにお任せください!

 

売却に関するご相談も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。


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佐々木 隆一

「不動産売却」文字にするのは簡単です。 家族が増えたから住み替えたい!という方や、 給料が下がってローンが払えないという方、 離婚したから家を売ってお金で分けたいという方など、 そこに行き着くまでのご事情は複雑です。 私は、売却成功をきっかけに、そのお客様やご家族の皆さんが一歩前に進めるような、そんなお手伝いをしたいと考えています。 きれい事は言いません!正面から伺わせて頂きます!

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